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キングトラスト 不動産業務日誌

DIARY
小牧市 不動産 業務日誌20230318

午前中は事務所にて事務作業を行いました。

 

午後からは、今後空き家になりそうな一戸建てをお持ちのお客様にご来店いただき打ち合わせをさせていただきました。

現在、お母様がおひとりで住んでいる家(亡くなられたお父さん名義)をお持ちで、お母さんの体調が最近思わしくなく、施設への入所を検討しており、施設に入所した場合空き家になるためどのようにしたらいいかの相談でした。

まず最初に提案させていただいたのは、お母様が元気なうちに亡くなられたお父さん名義の家を遺産分割し相続登記をすることからお話しさせていただきました。

このままの状態で万が一お母様の意思判断能力がなくなってしまった場合、このご自宅を売却することも原則賃貸にて貸し出すことも出来なくなってしまうからです。

お父様を被相続人としたときの相続人はお母様とお子様が3人とのことでしたので法定相続にて4人の名義にするのかあるいは誰か一人に名義にするのかを決めていただかなくてはいけません。

その時注意することは、4人の名義にするかお母様おひとりの名義にするのが一番もめなくていいのですが、その場合お母様に意思判断能力がなくなってしまった場合、これもお子様方にとってはどうすることも出来なくなってしまいます。

 

逆に子供たち3人に相続させる方法か、皆で話し合ってもらい子供のうち1人だけに名義をつけるのかの話をさせていただきました。

3人に相続したほうが今はもめなくていいのですが、いざ家を売却等使用と思った時には3人の同意・手続きが必要になります。それを考えるとお子様のうち代表してひとりの名義にするのが一番いいと思うのですがそのためには相続人全委員の同意が必要になるためそれを話し合ってもらうよう提案させていただきました。

 

またその話し合いを相続人で話し合ってもらううえで下記事項も話し合ってもらうように提案させていただきました。

・お母様が施設に入った場合、自宅を売却する意思はあるかどうか?

売却して得たお金は、お母さんの介護や施設代に使うつもりがあるかどうか?

 

上記2点の返答によっては、先ほどはお勧めしなかったいま時点では一旦お母様名義にしたうえでリースバックでの売却ご提案させてもらいました。

 

このケースのリースバックとは、一旦お母様の名義にしてもらい、お母さんから当社がご自宅を買取りさせていただき売買金額をお母様に全額お支払いさせていただきます。

その上で、お母様が施設に入所されるまでの間は、当社がお母様に賃貸としてお貸しし家賃をお支払いいただく方法です。

この方法であれば

・将来的にお母様の意思判断能力がなくなってしまった時の不安がなくなる

・施設に入るまで今までと変わらない環境で生活をしてもらえる

・お母様のお金としてご自宅を売却したお金(支払った家賃を差し引いた)がお母様自身の施設代や介護のお金として利用できる

というメリットをお話しさせていただきました。

 

2時間ほどの打ち合わせでしたが、私が思いつくいろいろな方法をお話しさせていただき、ご家族みんなで話し合っていただくということでご帰宅されました。

 

今後はますますこのような相談が増えてくると思いますので、私自身もいろいろと勉強していきたいと思います。

投稿日:2023/03/18   投稿者:銅谷 守