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DIARY
不動産 業務日誌20230216

午前中、明日行う売買契約の書類づくりをしました。明日の契約は収益物件(賃貸アパート)の為、いつもの土地や一軒家の売買契約とは違い準備する書類が多くなります。

 

昼前に、最近契約書づくりと家賃査定・土地の売却査定をさせていただいたお客様が来店され、お菓子をいただきました。お持ちの土地に関して少し打合せをさせていただきました。

いただいたお菓子を事務員に渡したところ有名でおいしいお菓子とのことで大変喜んでいました。

 

午後からは、空き家をお持ちのお客様にご来店いただき、空き家に関する売却方法(仲介・買取り)の違いやメリットデメリットをお話しさせていただきました。

色々とご自身で勉強をされている方で、知識もお持ちで非常にいい打合せが出来たと思います。

今日の話を持ち帰っていただき、どのように売却されるか後日連絡をいただくことになり、私としても少しでも売主様のご要望に沿った動きが出来るよう頑張っていきたいと思います。

 

その後、いつもの喫茶店で地主様お二人と打ち合わせ。

地主様よりご紹介いただいた企業様が購入を検討されている土地の詳細を調査しその資料を基に説明をさせていただきました。

今日の話を地主様が、購入希望の企業様にお話ししていただき当社をつなげていただけるとのことでしたので本当にありがたく思います。

余談ですが、地主様のおひとりが今日の午前中に胃カメラをされたということでしたが、今の胃カメラは口からではなく鼻から入れるタイプだったそうで、口から入れるタイプみたいに苦しさはなく本当に楽に検査をすることが出来ると教えてくれました。

私も年に1回はバリュウムで検査はしているのですが、そんなに楽であればたまには胃カメラをやって検査をしてもいいかと思っています。

 

その後、事務所に戻り明日の売買契約書類を最終確認しました。

 

(ひとり言)

居住用財産の売却特例(3,000万円控除)を調べていた時、売却する家に居住しなくなってから3年経った年の12月31日までに売却しないと特例が使えないという決まりになっています。

自宅を売却して3,000円まで控除されるのとされないとでは、売却価格の約20%は最終手取り金額が変わってきてしまいます。

 

そこで今回疑問に思ったのは、その家に住んでいた人(所有者)が、老人ホームに引っ越しをして3年以上たって売却した場合この特例が使えないということです。

最近新設された、空家特例では、最終の居住者(所有者)が老人ホームに入っていてなくなった場合は、最後の居住地を老人ホームではなく自宅としてみなしてくれるにもかかわらず、従来からある居住用財産の売却特例ではそのような解釈をしてくれないという点です。

 

これからますます高齢化社会になり、また核家族化している現在では自宅を売却せずに老人ホームに入り今後を見据えたうえで元気なうちに自宅を売却してそのお金で老後を過ごそうと考えている方が増えてくると思います。

ただ現在のルール―では、3年以内に売却しないと特例が使えないということで、大切な自宅を売却するかしないかの判断する期間が短すぎると思います。

 

今後、不動産業者として宅建協会等を通じ、法改正されるよう働きかけていきたいと思います。

投稿日:2023/02/16   投稿者:銅谷 守